「令和3年2月から商業法人の印鑑届が任意になった」という話を耳にしたことはありませんか。会社設立や役員変更の登記手続きに関わったことがある方なら、代表者印(会社実印)を法務局に届け出る「印鑑届出」の手間を経験しているはずです。この記事では、令和3年(2021年)2月15日の商業登記規則改正で何が変わったのか、法務省の公式発表をもとに整理します。
そもそも「印鑑届出」とは
会社設立や役員変更などで登記を申請する際、これまでは会社の代表者印(実印)を「印鑑届書」に押印し、あらかじめ登記所(法務局)に提出しておく必要がありました。根拠となっていたのが商業登記法第20条第1項です。
登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。
届け出た印鑑は、その後の印鑑証明書の取得や、書面で登記申請する際の押印に使う「会社の実印」として機能してきました。
令和3年2月15日の改正で変わったこと
令和3年2月15日、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、あわせて商業登記法第20条が削除されました。法務省の発表では、主に3つの変更点が挙げられています。
- オンライン申請の場合、印鑑の提出が任意になった
- 印鑑届書の提出・廃止の届出や、商業登記電子証明書の請求がオンラインでできるようになった
- 登記申請や印鑑証明書の請求に使える電子証明書の種類が広がった(マイナンバーカードの公的個人認証サービスなど)
「任意」の中身を正しく理解する
ここが誤解されやすいポイントです。印鑑届出が不要になったのは、あくまで登記の申請をオンラインで行う場合に限られます。オンライン申請では電子署名によって本人確認が完結するため、紙の印鑑届出がなくても手続きが成立するようになったということです。
一方、登記の申請を書面で行う場合は、従来どおり印鑑の提出が必要です。申請書には登記所に届け出た印鑑を押印する仕組みがそのまま残っているためです。
なお、オンラインでの印鑑の提出・廃止の届出は、オンラインでの登記申請と同時に行う場合のみ可能で、単独では行えない点にも注意が必要です。
実務上、印鑑届出をやめてよいのか
制度上は任意になりましたが、実務では次のような理由から印鑑を届け出ておくケースが依然として多く見られます。
・銀行口座の開設や金融機関との契約で、会社の実印・印鑑証明書の提示を求められる場面が多い ・取引先との契約や各種手続きで、慣習的に会社実印の押印を求められることがある ・紙での登記申請に切り替える可能性がある場合、印鑑がないと手続きが進められない
つまり「印鑑届出が完全に不要になった」のではなく、「オンライン申請に完全移行する会社であれば、届け出るかどうかを選べるようになった」という理解が正確です。
まとめ
令和3年2月15日の商業登記規則改正により、商業登記法第20条が削除され、オンライン申請時の印鑑届出が任意化されました。これは商業登記のデジタル化・オンライン申請の利便性向上を目的とした改正です。ただし書面申請では印鑑提出が引き続き必要であり、実務上も金融機関対応などで会社実印を維持しておくメリットは大きいため、自社の申請方法や取引の実態に合わせて判断することが大切です。
