「登記簿を取れば社長の自宅住所が丸わかり……」
そんな不安を感じたことはありませんか?
株式会社の代表取締役の住所は、これまで登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)に番地まで記載されており、誰でも閲覧できる状態でした。
しかし令和6年(2024年)10月1日から、「代表取締役等住所非表示措置」という制度が始まりました。この記事では、制度の内容・申出の要件・注意点を、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
そもそも、なぜ住所が登記簿に載るの?
会社法上、代表取締役の住所は登記事項とされています(会社法911条3項14号)。これは取引の相手方が会社の実態を確認できるようにするため、また訴訟書類の送達先を明確にするためのものです。
ただし、登記簿は誰でも手数料を払えば取得できるため、自宅住所が番地まで公開されることになります。特に、自宅を本店にしている中小企業の経営者にとっては、住所が外部に知られるリスクは決して小さくありません。
住所非表示措置とは?
代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件を満たした場合に、登記事項証明書や登記情報提供サービス上の代表取締役等の住所を、市区町村までしか表示しないこととする制度です。
たとえば「長崎県長崎市○○町○番○号」という住所であれば、「長崎県長崎市」までしか表示されなくなります。
対象となる会社・人物
- 会社の種類:株式会社のみ(合同会社は対象外)
- 対象者:代表取締役、代表執行役、代表清算人(支配人は対象外)
合同会社の業務執行社員や、代表でない取締役は対象になりませんのでご注意ください。
申出の要件
① 登記申請と同時に申し出ること
これが最大のポイントです。住所非表示措置の申出は、必ず登記申請と同時に行う必要があります。単独で後から申し出ることはできません。
具体的には、次の場面が申出のタイミングになります。
- 会社の設立登記
- 代表取締役の就任・重任の登記
- 代表取締役の住所移転による変更登記
- 本店を他の法務局管轄に移転した場合の新本店所在地での登記
✔ ポイント
「後でまとめて申し出よう」という方法はできません。登記申請を依頼する際に、一緒に伝えることが重要です。
② 必要書類を添付すること
申出に必要な書類は、上場会社かどうかによって異なります。
上場会社の場合
金融商品取引所のホームページの写しなど、上場していることを証明できる書面を添付します。
上場会社以外(一般の中小企業)の場合
次の3種類の書面が必要です。
- 会社の実在を証明する書面
配達証明郵便により本店宛てに送付されたことを証する書面(配達証明書+郵便物受領証)、または司法書士による本店所在場所の実在確認書面 - 代表者の住所を証明する書面
住民票の写し、印鑑証明書 など - 実質的支配者に関する書面
司法書士が確認した記録の写し、または公証人の認証を受けた供述書など
(※実質的支配者リストの保管申出をしていれば不要)
住所変更があった場合は要注意!
住所非表示措置が一度講じられても、代表取締役が住所変更した場合は、改めて申出が必要です。
住所変更の登記申請と同時に申出をしなかった場合、新しい住所は非表示になりません。住所移転の際は、登記申請と一緒に申出を忘れないようにしましょう。
逆に、住所変更がない重任の登記などは、改めて申出をしなくても引き続き非表示が維持されます。
住所非表示措置の「落とし穴」
この制度は便利に見えますが、利用する前に必ず確認しておきたい注意点があります。
⚠ 注意
法務省も公式サイトで「慎重かつ十分な御検討をお願いいたします」と案内しています。
金融機関からの融資に影響が出る場合がある
住所非表示措置を講じると、登記事項証明書では住所の証明ができなくなるため、別途、印鑑証明書などの提出を求められるケースが増える可能性があります。
不動産取引でも書類が増える
不動産の売買や担保設定の際、会社代表者の住所確認を求められることがあります。登記事項証明書だけでは証明できなくなるため、別途書類の準備が必要になります。
住所変更の登記義務は変わらない
代表取締役が引越しをした場合の住所変更登記の義務は免除されません。「どうせ非表示だから登記しなくてもいい」というわけにはなりませんので注意が必要です。
住所非表示措置の終了
一度講じられた住所非表示措置は、以下の場合に終了します。
- 本人からの申出(取りやめたい旨の申出書を提出)
- 本店の実在性が認められない場合(法務局からの通知に返送がない場合など)
- 上場廃止になったと認められる場合
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和6年(2024年)10月1日 |
| 対象会社 | 株式会社のみ(合同会社は対象外) |
| 対象者 | 代表取締役・代表執行役・代表清算人 |
| 効果 | 市区町村までしか表示されない |
| 申出のタイミング | 登記申請と同時のみ |
| 必要書類(非上場) | 実在証明・住所証明・実質的支配者の書類 |
| 注意点 | 金融機関や不動産取引で書類が増える可能性あり |
代表取締役の住所非表示措置は、プライバシー保護の観点から有用な制度です。一方で、利用することで一定の実務上の手間が増える側面もあります。「申出したほうがいいかどうか」「手続きはどうすればいいか」などのご相談は、ひぐち法務事務所までお気軽にお問い合わせください。
