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登記事項証明書の種類まとめ|全部事項・現在事項・閉鎖事項の違いと使い分け【司法書士が解説】

法務局で取れる「登記事項証明書」にはいくつか種類があります。

「全部事項証明書と現在事項証明書、どっちを取ればいいの?」「閉鎖事項証明書って何?」と迷った経験はありませんか?

この記事では、不動産登記の登記事項証明書の種類・違い・使い分けを、「甲区・乙区とは何か」「閉鎖登記簿に情報が移るのはどんなとき?」という部分まで含めてわかりやすく解説します。

目次

登記事項証明書の種類は大きく4つ

不動産登記の登記事項証明書には、主に次の4種類があります。

種類記載される内容主な使い場面
①全部事項証明書現在有効な登記事項をすべて記載売買・相続・融資など、ほぼすべての場面
②現在事項証明書現在効力がある事項のみ記載(抹消済みは除く)現在の権利関係だけ確認したいとき
③一部事項証明書所有権部分(甲区)など指定した区のみ特定の権利だけ確認したいとき
④閉鎖事項証明書閉鎖された登記記録の内容過去の所有者・権利関係を調べたいとき

日常の手続きで最もよく使うのは①全部事項証明書です。特に指定がなければ、まずこちらを取得すれば間違いありません。

💡 「全部事項」と「現在事項」の一番の違い

全部事項には、すでに抹消された抵当権や過去の所有者の記録も下線付きで残っています。現在事項には現在有効なものだけが載ります。売買や融資では「全部事項」を求められることがほとんどです。

登記簿の「甲区」「乙区」とは何か

登記事項証明書を取ると、「表題部」「甲区」「乙区」という区分けが出てきます。それぞれ次の内容が記録されています。

表題部

土地・建物の物理的な情報。所在・地番・地目・地積(面積)など。
土地なら「田」「宅地」「山林」などの地目もここに載ります。

甲区(こうく)

所有権に関する登記が記録される区。
現在の所有者・過去の所有者・差押え・仮処分などが記録されます。

乙区(おつく)

所有権以外の権利が記録される区。
抵当権・根抵当権・地上権・賃借権などが記録されます。

乙区がなければ、その不動産に抵当権などの担保権が設定されていないことを意味します(ローンの残っていないきれいな不動産)。

「閉鎖登記簿」とは何か——いつ閉鎖されるのか

通常の全部事項証明書では確認できない「閉鎖された登記記録」が存在します。これを閉鎖登記簿といいます。

登記記録が「閉鎖」されるのはどんなとき?

閉鎖される原因は大きく2つあります。

【原因①】合筆・滅失など不動産の変動による閉鎖

  • 複数の土地が合筆され、一方の地番がなくなった場合
  • 建物が取り壊されて滅失登記がされた場合
  • 区分建物(マンション)が取り壊された場合

【原因②】コンピュータ化に伴う閉鎖

登記簿はかつて紙の帳簿でした。1988年(昭和63年)からコンピュータ化が開始され、2008年(平成20年)までに一般的な土地・建物の登記簿のデジタル化が完了しました。このとき、従来の紙の登記簿が「閉鎖登記簿」として保存されました。

閉鎖登記簿の保存期間——いつまで取れるか

閉鎖された登記記録には保存期間が定められています(不動産登記規則第28条)。

対象保存期間根拠
土地の閉鎖登記記録閉鎖した日から
50年間
不動産登記規則第28条
建物の閉鎖登記記録閉鎖した日から
30年間
不動産登記規則第28条
昭和63年7月1日以前に
閉鎖された土地・建物
閉鎖した日から
20年間(旧制度)
平成20年7月改正前の規則
現在の登記記録(登記簿本体)永久保存不動産登記規則第28条

⚠️ 注意:保存期間を過ぎると取得できなくなる場合があります

保存期間を経過した閉鎖登記簿は、法務局長の許可のもと廃棄・削除される場合があります。実際に請求したが「すでに廃棄済みで取得できなかった」という事案も起きています。古い登記記録が必要な場合は、事前に法務局に電話で確認してから出向くことをお勧めします。

なお、現在の登記記録(通常の全部事項証明書で取得できるもの)は永久保存です。閉鎖されていない現役の登記簿については、何年経っても取得できます。

取得方法と費用

📍 法務局窓口

手数料:600円
その場で受け取り可。コンピュータ化前の紙の閉鎖登記簿はここでしか取れないケースも。

📮 郵送

手数料:600円(収入印紙)
返信用封筒が必要。日数がかかる。

💻 オンライン申請

窓口交付:490円
郵送受取:520円
※令和7年4月1日現在の金額
※コンピュータ化前の紙の閉鎖登記簿はオンライン取得不可

まとめ

  • 登記事項証明書には「全部事項・現在事項・一部事項・閉鎖事項」の4種類がある
  • 通常の手続きは全部事項証明書を使う。現在事項・一部事項は目的に応じて選ぶ
  • 登記簿の甲区=所有権、乙区=抵当権など所有権以外の権利
  • 閉鎖登記簿になるのは「合筆・滅失」か「コンピュータ化による紙登記簿の閉鎖」
  • 閉鎖登記簿の保存期間は土地50年・建物30年(昭和63年7月1日以前の閉鎖は20年)
  • 現役の登記記録(閉鎖されていないもの)は永久保存
  • 古い閉鎖登記簿は廃棄されている場合があるので、事前に法務局に確認を

登記事項証明書の読み方や、どの種類を取ればよいかわからない場合は、お気軽に司法書士へご相談ください。

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