日本に不動産を持つ外国籍の方が亡くなったとき、相続は日本の民法ではなく「本国法」で決まるのが原則です。ただし国によっては日本法になることも。準拠法の考え方、国別の傾向、登記で必要になる書類、相続登記の義務化まで整理しました。
「親が外国籍のまま亡くなりました。日本にある自宅の名義変更は、日本人の相続と同じ手続きでできますか?」
在日外国人の方や、国際結婚をされたご家族から、こうしたご相談をいただくことがあります。
結論から言うと、外国籍の方が亡くなった場合でも、日本にある不動産の相続登記は日本の法務局で行います。ただし、「誰が相続人になるのか」「どんな割合で相続するのか」を決めるルール(準拠法)が、日本の民法とは限りません。 ここが日本人の相続との最大の違いです。
この記事では、外国籍の方(被相続人)が亡くなった場合の相続登記について、基本の考え方から書類、注意点までをまとめます。
この記事のポイント
- 相続は原則として亡くなった方の本国法で決まる(法の適用に関する通則法36条)
- 本国の法律が日本法を指定している場合は、反致により日本法が適用されることがある
- 準拠法によって、相続人の範囲・順位・相続分が変わる
- 戸籍のない国の場合は、出生証明書・婚姻証明書・宣誓供述書などで身分関係を証明する
- 外国籍の方の相続でも、**相続登記の義務化(3年以内)**の対象になる
1. どの国の法律で相続するのか(準拠法)
日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」は、相続について次のように定めています。
第36条 相続は、被相続人の本国法による。
つまり、亡くなった方が外国籍であれば、たとえ日本で生まれ育ち、日本に長年住んでいたとしても、原則としてその方の国籍のある国の法律で相続が処理されます。
なお、被相続人が日本人であれば、相続人が外国籍であっても日本の民法が適用されます。今回のテーマは「亡くなった方が外国籍」の場合です。
アメリカのように州ごとに法律が違う国の場合
アメリカのように地域ごとに法律が異なる国の国籍の方の場合は、その国の規則に従って指定される法(規則がなければ、最も密接な関係がある地域の法)が本国法になります(通則法38条3項)。「アメリカ法」ではなく、どの州の法かを確認する必要があります。
2. 本国法が日本法を指定していたら?(反致)
本国の国際私法が「不動産の相続は不動産のある国の法による」などと定めている場合、日本の不動産については日本法が適用されることがあります。これを「反致」といいます(通則法41条)。
日本に不動産がある場合の、主な国・地域の傾向は次のとおりです。
| 国籍 | 本国の国際私法の考え方 | 日本の不動産の相続に適用される法 |
|---|---|---|
| 中国 | 法定相続は死亡時の常居所地法、不動産の法定相続は不動産所在地法(渉外民事関係法律適用法31条) | 日本法(反致) |
| アメリカ | 不動産の相続は不動産所在地法によるとされる | 一般に日本法(反致)。ただし州ごとの確認が必要 |
| 韓国 | 原則は死亡時の本国法。遺言で不動産所在地法などを指定することも可能 | 原則は韓国民法。日本法を指定する遺言があれば日本法 |
| 台湾 | 被相続人の死亡時の本国法 | 台湾の民法 |
※これは一般的な傾向です。実際の案件では、被相続人の国籍、最後の常居所地、遺言の有無などによって結論が変わることがあり、本国法の最新の内容の確認が必要です。
3. 準拠法が変わると、何が変わるのか
準拠法が外国法になると、次のような点が日本民法と異なることがあります。
- 相続人の範囲・順位
- 法定相続分
- 代襲相続の扱い
- 遺留分
たとえば、韓国民法の場合、配偶者と子が相続人になるときの相続分は次のようになります。
| 配偶者 | 子(1人) | |
|---|---|---|
| 日本民法 | 1/2 | 1/2 |
| 韓国民法 | 3/5 | 2/5 |
韓国民法では、配偶者の相続分が子の相続分の5割増しとされているためです。また、韓国民法では相続人の範囲が4親等以内の傍系血族まで広く、日本民法より広くなっています。
「日本にある不動産だから日本の民法どおりでいいだろう」と思って遺産分割協議を進めてしまうと、そもそも相続人の範囲や相続分の前提が違っていたということになりかねません。最初に準拠法を確認することが重要です。
4. 相続登記で必要になる書類の考え方
外国籍の方の相続登記では、日本人の相続のように「出生から死亡までの戸籍謄本一式」をそろえるという形にならないことが多くなります。
① 相続関係(身分関係)を証明する書類
戸籍制度がある国(たとえば韓国、台湾など)は、その国の家族関係の証明書類で確認します。
一方、アメリカなど戸籍制度のない国では、出生証明書、婚姻証明書などの公的な書類に加え、「相続人はこの人たちだけで、他にはいない」旨を記載した**宣誓供述書(Affidavit)**を、公証人や領事の認証を受けて作成するといった方法がとられます。
② 準拠法を示す資料
準拠法が外国法(または反致で日本法)であることを示すため、本国の国際私法や相続法の条文などを添付することがあります。
③ 遺産分割協議書と署名の証明
相続人が外国籍・海外在住の場合、印鑑証明書の代わりに、サイン(署名)証明書を使うのが一般的です。
④ 相続人の住所を証明する書類
外国に住所を有する外国人が新たに不動産の所有者となる場合の住所証明情報については、法務省の通達(令和5年12月15日付け民二第1596号)で取扱いが示されています。
⑤ 被相続人の死亡の事実と同一性
日本国内で亡くなった場合は、日本の役所での死亡の届出に関する書類などで死亡の事実を確認します。あわせて、登記簿上の氏名(通称名の場合もあります)と、本国の証明書上の氏名が同一人物であることを示す必要が出てくることがあります。
※提出書類の細部は、国や事案、管轄の法務局の判断によって異なります。実際に申請する前に、管轄の法務局へ事前相談をおすすめします。
5. 相続登記の義務化は外国籍の方でも対象です
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
- 遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内にその内容による登記を申請する
- 遺産分割がまとまらない場合の負担軽減として「相続人申告登記」が用意されている
外国籍の方の相続でも、不動産が日本にある以上、この登記制度のルールが関わってきます。本国での書類収集や翻訳に時間がかかりやすいため、早めに動き出すことが大切です。
6. 外国籍の方の相続で起こりやすい注意点
- 戸籍と日本の届出が合っていない:特に在日韓国人の方の場合、日本の役所には出生・婚姻・死亡を届け出ているものの、本国の役所や領事館には届け出ていないため、本国の記録と実際の家族関係がずれていることがあります。
- 氏名表記の違い:通称名、本名、カタカナ・漢字・ローマ字など、書類ごとに表記が異なることがあります。
- 外国語書類の翻訳:外国語で作成された書類には、翻訳文の添付が必要になります。
- 本国側の手続き・税金:日本の不動産以外に本国に財産がある場合や、本国の相続税が関わる場合は、本国の専門家や税理士との連携が必要です。
まとめ
- 外国籍の方の相続は、原則として本国法で決まる(通則法36条)
- 本国の国際私法が日本法を指定していれば、反致により日本法が適用される
- 国によって結論が異なるため、最初に準拠法を確認することが最も重要
- 戸籍がない国では、宣誓供述書やサイン証明などで代替する
- 相続登記の義務化(3年以内)の対象になるため、早めの準備を
国際的な要素が絡む相続は、書類の収集や準拠法の判断に専門的な知識が必要です。「うちのケースはどうなる?」と迷われたら、早めに司法書士にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については状況により結論が異なります。実際の手続きの際は、管轄の法務局や専門家にご確認ください。
