会社に支店がある場合、以前は本店と支店のそれぞれの法務局に登記申請が必要でした。
しかし令和4年(2022年)9月1日の商業登記規則等の改正により、支店所在地における登記が廃止されました。
「支店登記が廃止された」と聞いて驚いた方もいるかもしれませんが、正確には「支店所在地の法務局への申請が不要になった」というのが正しい理解です。
この記事では、改正前後の違いをわかりやすく整理します。
そもそも「支店所在地における登記」とは?
改正前は、会社が支店を置いた場合、その支店を管轄する法務局でも一定の事項を登記する義務がありました。
支店所在地の登記事項は限定されており、主に次の4項目でした。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 支店(その法務局の管轄内のものに限る)
- 会社成立年月日
この制度の目的は、支店所在地の法務局から本店の場所を調べられるようにすることでした。
たとえば取引相手の支店しか知らない場合でも、支店所在地の登記を見れば本店を確認できる、という仕組みです。
改正で何が変わったのか
令和4年9月1日の改正で変わった点を、具体例を使って整理します。
【具体例】東京都千代田区に本店、神奈川県横浜市に支店がある会社の場合
| 改正前(令和4年8月31日まで) | 改正後(令和4年9月1日以降) | |
|---|---|---|
| 申請先 | 東京法務局 + 横浜地方法務局 (2か所) | 東京法務局のみ (1か所) |
| 手間・費用 | 申請書2通・登録免許税も2か所分 | 申請書1通・費用も1か所分 |
| 期限 | 本店:2週間以内 支店所在地:3週間以内 | 本店所在地のみ:2週間以内 |
要するに、申請先が1か所に集約されてシンプルになったのが今回の改正です。
廃止の理由
インターネットの普及により、法務局に行かなくてもオンラインで会社情報を調べられる環境が整ったことが大きな理由です。
また、支店が複数ある会社にとっては、支店の数だけ法務局への申請が増えるため、手続き負担が大きくなっていました。今回の改正はその負担軽減が目的です。
「廃止」の意味を正確に理解しよう
ここが一番の誤解ポイントです。
⚠️ 「支店登記そのものが廃止された」わけではありません
廃止されたのは、あくまで「支店の所在地の法務局での登記申請」です。
本店所在地の法務局への支店の設置・移転・廃止の登記申請は、今も引き続き必要です。
| 手続きの種類 | 改正後の要否 |
|---|---|
| 支店の所在地の法務局への登記申請 | ❌ 不要(廃止) |
| 本店所在地での支店設置登記 | ✅ 引き続き必要 |
| 本店所在地での支店移転登記 | ✅ 引き続き必要 |
| 本店所在地での支店廃止登記 | ✅ 引き続き必要 |
「もう支店の登記はしなくていい」と誤解したまま放置していると、100万円以下の過料の対象になる可能性がありますので注意が必要です。
既存の支店登記はどうなったのか
令和4年9月1日時点で既に支店所在地の法務局に存在していた登記記録は、登記官によって職権で抹消されました。
会社側が何か手続きをする必要はありません。
具体例
東京都中央区に本店を置く会社が千葉・埼玉に支店を持っていた場合、千葉地方法務局・さいたま地方法務局にあった支店登記は職権で抹消されました。ただし東京法務局の本店登記記録にある「支店」の記載はそのまま残っています。
また、改正前は支店所在地の法務局でも「登記事項証明書(支店版)」を取得できましたが、廃止後は取得できなくなりました。
もし今、支店所在地の法務局に申請したら?
令和4年9月1日以降に支店所在地の法務局へ登記申請を行っても、商業登記法第24条第2号により却下されます。
古い情報をもとに手続きしないよう注意が必要です。
まとめ
- 令和4年9月1日から、支店所在地の法務局への登記申請が不要になった
- 申請先が本店所在地の法務局だけに一本化された
- ただし本店所在地での支店の設置・移転・廃止の登記は引き続き必要
- 既存の支店所在地の登記は職権で抹消済み
- 改正後に支店所在地へ申請しても却下される
- 「支店登記が全部なくなった」という誤解に注意
支店を持つ会社は、今後の変更(支店移転・廃止など)の際に本店所在地の法務局への申請のみで手続きが完結します。
手続き方法や書類作成でご不明な点があれば、お気軽に司法書士へご相談ください。
