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相続登記と相続税申告、期限とスケジュールの違い

「相続の手続きは10ヶ月以内にすればいいんですよね?」というご質問をよくいただきます。しかし、これは相続税申告の期限であり、相続登記の期限とは別のものです。この2つを混同したまま手続きを進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。今回は司法書士の立場から、相続登記と相続税申告、それぞれの期限とスケジュールの違いを整理します。

目次

相続税申告の期限は「10ヶ月以内」

相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティの対象になる可能性があります。

ただし、相続税は「相続した人全員」に申告義務があるわけではありません。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、申告そのものが不要です。実際に相続税の申告が必要になるのは、相続全体のうち一部にとどまります。

相続登記の期限は「3年以内」

一方、不動産の相続登記は、2024年4月の義務化により、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に申請することが法律上の義務になりました。正当な理由なく違反すると、10万円以下の過料の対象になります。

相続税と違い、相続登記の義務は相続税の課税・非課税に関わらず、不動産を相続したすべての人に及びます。「うちは相続税がかからないから関係ない」というのは誤解で、相続登記の義務化には基礎控除のような免除枠はありません。

2つの制度の違いを比較

相続税申告相続登記
期限相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内相続開始及び所有権取得を知った日から3年以内
対象者遺産総額が基礎控除を超える人のみ不動産を相続したすべての人
根拠法相続税法不動産登記法
期限を過ぎた場合無申告加算税・延滞税など10万円以下の過料(正当な理由がない場合)
担当する専門家税理士司法書士

実務上の落とし穴:期限が違うからこそ後回しにされがちな相続登記

相続税申告が必要なケースでは、10ヶ月という期限が明確に意識されるため、遺産分割協議や書類収集が比較的早く進みます。ところが相続登記は3年という期限の長さから、「まだ時間がある」と後回しにされがちです。

しかし、相続税の申告で「小規模宅地等の特例」など評価額を大きく下げられる特例の適用を受けるには、原則として申告期限(10ヶ月)までに遺産分割を確定させておく必要があります。分割が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで、後日改めて特例を適用する手続きが必要になり、二度手間になりかねません。

つまり、相続税申告が必要なケースでは、実質的に「10ヶ月以内」を意識して遺産分割協議を終える必要があり、その勢いのまま相続登記まで終えてしまうのが最も効率的です。相続税申告と相続登記は別々の制度ですが、実務上は同じタイミングで進めるべき手続きといえます。

相続手続き全体のスケジュール感

  • 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
  • 4ヶ月以内:被相続人の準確定申告(所得税)
  • 10ヶ月以内:相続税の申告・納税(該当する場合)
  • 3年以内:相続登記の申請(義務化・すべての相続人が対象)

まとめ

相続税申告は「該当する人だけ」が「10ヶ月以内」に行う手続き、相続登記は「不動産を相続した全員」が「3年以内」に行う義務です。期限の長さが違うからこそ、相続登記を後回しにしてしまう方が少なくありません。相続税申告が必要な方は、税理士と司法書士が連携しながら、遺産分割協議・相続税申告・相続登記を並行して進めることをおすすめします。

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