「お父さんが亡くなって、相続の手続きを始めたら、どこに行っても戸籍謄本を出してくれと言われる……」
こんなご経験はありませんか?
相続手続きでは、銀行・証券会社・法務局・年金事務所など、複数の機関に同じ戸籍謄本を何度も提出しなければなりません。枚数が多くなると費用もかさみ、手続きの負担は相当なものになります。
そんな手間を大幅に減らせるのが、「法定相続情報証明制度」です。この記事では、制度の仕組みや取得の流れを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を、A4用紙1枚にまとめた「家系図のような図」のことです。
法務局に申出をすると、登記官がその内容を確認し、認証文付きの写し(=法定相続情報証明書)を無料で交付してもらえます。この証明書1枚で、束になっていた戸籍謄本の代わりを果たすことができます。
制度開始 平成29年(2017年)5月29日スタートの制度です。
どんな場面で使えるの?
法定相続情報一覧図の写しは、次の手続きで戸籍謄本の代わりとして使えます。
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 銀行・証券口座の相続手続き
- 相続税の申告
- 年金・保険の手続き
- その他、被相続人の死亡に起因する各種相続手続き
相続する財産が複数の銀行に分散していたり、不動産と預貯金が両方あるようなケースでは、特に効果を発揮します。
取得の流れ(3ステップ)
1 必要書類を集める
必ず用意する書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本(すべての戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 申出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
⚠ 注意
被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合、戸除籍謄本を提出できないため本制度は利用できません。
2 法定相続情報一覧図を作成する
集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を図にまとめます。法務局のホームページに様式と記載例があります。A4縦向き・上部余白4cm以上が必要です。
3 法務局に申出をする
申出先は次のいずれかを管轄する法務局を選べます。
- 被相続人の本籍地(死亡時)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
窓口・郵送どちらでも申出可能。手数料は無料です。
法定相続情報一覧図のメリット
1 戸籍の取り直し不要
写しは何枚でも無料で交付。複数機関に同時提出できる
2 手続きを同時並行
銀行・法務局・税務署など複数の手続きを一度に進められる
3 5年間再交付可能
申出翌年から5年間は申出人が再交付を申請できる
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 平成29年(2017年)5月29日 |
| 申出できる人 | 相続人(またはその相続人)・資格者代理人 |
| 費用 | 無料 |
| 申出先 | 被相続人の本籍地・住所地・申出人住所地・不動産所在地のいずれかの法務局 |
| 申出方法 | 窓口または郵送 |
| 保管期間 | 申出翌年から5年間(再交付可) |
| 使える場面 | 相続登記・銀行手続き・相続税申告・年金手続きなど |
| 注意点 | 相続放棄・遺産分割の結果は反映されない |
法定相続情報証明制度を上手に活用することで、相続手続き全体の負担を大きく減らすことができます。「自分で作成できるか不安」「戸籍の集め方がわからない」という方は、ひぐち法務事務所までお気軽にご相談ください。
