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知らないと数十万円損する——登録免許税の軽減措置10種類と適用期限を一覧でまとめました

不動産を購入したとき・相続したとき・担保に入れたとき、必ずかかるのが登録免許税です。

実はこの登録免許税、一定の要件を満たせば税率が大幅に下がる軽減措置があります。知っているかどうかで数万円〜数十万円の差が出ることも珍しくありません。

この記事では、令和8年度税制改正の最新情報も含め、不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置を種類別・期限別にわかりやすく整理します。

📌 令和8年度税制改正(2026年)の重要ポイント

土地の売買にかかる登録免許税の軽減措置が令和11年(2029年)3月31日まで3年延長されました(租税特別措置法第72条第1項)。住宅用家屋・抵当権の軽減措置は令和9年(2027年)3月31日まで継続中です。

目次

登録免許税とは——いくらかかるのか

登録免許税とは、不動産の登記申請をする際に国に納める税金です。「固定資産税評価額×税率」で計算します。

登記の種類本則税率課税標準
所有権保存登記(新築)0.4%固定資産税評価額
所有権移転登記(売買・建物)2.0%固定資産税評価額
所有権移転登記(売買・土地)2.0%固定資産税評価額
所有権移転登記(相続・遺贈)0.4%固定資産税評価額
抵当権設定登記0.4%債権金額

たとえば評価額2,000万円の土地を売買で取得した場合、本則では40万円の登録免許税がかかります。軽減措置を使えばこれが大きく下がります。

軽減措置の種類と税率——一覧表

軽減措置の種類本則軽減後適用期限根拠法令
① 土地の売買・所有権移転2.0%1.5%R11.3.31措法72条1項
② 住宅用家屋・所有権保存(新築)0.4%0.15%R9.3.31措法72条の2
③ 住宅用家屋・所有権移転(中古)2.0%0.3%R9.3.31措法73条
④ 抵当権設定登記(住宅ローン)0.4%0.1%R9.3.31措法75条
⑤ 特定認定長期優良住宅・保存0.4%0.1%R9.3.31措法74条
⑥ 特定認定長期優良住宅・移転(戸建)2.0%0.2%R9.3.31措法74条
⑦ 特定認定長期優良住宅・移転(マンション等)2.0%0.1%R9.3.31措法74条
⑧ 認定低炭素住宅・保存・移転0.4%/2.0%0.1%R9.3.31措法74条の2
⑨ 買取再販(特定増改築)住宅・移転2.0%0.1%R9.3.31措法73条の2
⑩ 相続登記・100万円以下の土地0.4%免税(0円)R9.3.31措法84条の2の3

🔑 期限が「建物と土地で違う」ことに注意

土地の売買にかかる軽減(①)は令和11年3月31日まで住宅用家屋の各種軽減(②〜⑨)は令和9年3月31日までと期限が異なります。土地と建物を同時に取得する場合でも、それぞれ別の期限が適用されます。

各軽減措置の適用条件を詳しく解説

① 土地の売買による所有権移転登記の軽減(措法72条1項)

2.0% → 1.5%  適用期限:令和11年(2029年)3月31日

  • 取得原因が「売買」または「競落」であること(贈与・相続は対象外)
  • 個人・法人いずれも適用可能(住宅用かどうかは問わない)
  • 住宅用家屋証明書は不要

令和8年度税制改正で令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3年間延長されました。以前の期限(令和8年3月31日)から大幅に延長されています。

②③ 住宅用家屋の所有権保存・移転登記の軽減(措法72条の2・73条)

適用期限:令和9年(2027年)3月31日

共通要件(②③とも必要)

  • 個人が取得すること(法人は対象外)
  • 自己の居住の用に供する住宅であること
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けること
  • 併用住宅の場合は居住部分が床面積の90%以上であること
  • 登記申請書に住宅用家屋証明書を添付すること

③(中古住宅の移転登記)の追加要件

  • 取得原因が「売買」または「競落」であること
  • 昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された家屋であること(新耐震基準適合とみなされる)
  • または、一定の耐震基準に適合していることの証明があること

④ 住宅取得資金の抵当権設定登記の軽減(措法75条)

0.4% → 0.1%  適用期限:令和9年(2027年)3月31日

  • 住宅の新築または取得のための資金の貸付け等(住宅ローン)であること
  • ②③の住宅用家屋と同じ要件(床面積50㎡以上・居住用・1年以内・住宅用家屋証明書)を満たすこと

⑤⑥⑦ 特定認定長期優良住宅の軽減(措法74条)

適用期限:令和9年(2027年)3月31日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた住宅。②③よりさらに軽減率が高いのが特徴。

  • 新築または建築後未使用のものであること(中古の長期優良住宅には適用なし)
  • 床面積50㎡以上であること
  • 自己の居住の用に供すること
  • 取得後1年以内に登記すること

⑧ 認定低炭素住宅の軽減(措法74条の2)

保存・移転ともに → 0.1%  適用期限:令和9年(2027年)3月31日

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物の認定を受けた住宅。要件は長期優良住宅と同様。

⑨ 買取再販(特定増改築等)住宅の軽減(措法73条の2)

2.0% → 0.1%  適用期限:令和9年(2027年)3月31日

宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、耐震・バリアフリー・省エネなど一定の増改築工事を行った後に販売する住宅が対象。いわゆる「リノベーション済み中古住宅」に適用される。

※工事費用が譲渡対価の20%相当額(上限300万円)以上であること等の要件あり

⑩ 相続登記・100万円以下の土地の免税(措法84条の2の3)

0.4% → 免税(0円)  適用期限:令和9年(2027年)3月31日

  • 個人が相続(相続人への遺贈を含む)により土地を取得したこと
  • その土地の固定資産税評価額が100万円以下であること
  • 一筆ごとに評価額を確認する(複数筆まとめて100万円では不可)

申請書の「登録免許税」欄に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。記載がないと免税になりません。

「住宅用家屋証明書」とは——軽減を受けるための鍵となる書類

②〜④の軽減措置を受けるには、登記申請書に「住宅用家屋証明書」を添付することが必要です(⑤〜⑨も同様)。

住宅用家屋証明書の概要

  • 発行する役所:住宅が所在する市区町村(役場の資産税課など)
  • 手数料:1,300円程度(市区町村により異なる)
  • 申請するタイミング:登記申請前(新築後・取得後1年以内)
  • 有効期限:発行日から3ヶ月以内が目安(法務局により異なる)

⚠️ 取得を忘れると軽減を受けられません

住宅用家屋証明書は登記申請と同時に提出する必要があります。登記完了後に後付けで提出することはできないため、事前に市区町村で取得しておく必要があります。司法書士に依頼する場合は、必要書類の案内を受けながら準備を進めましょう。

実際いくら違うのか——計算例

ケース本則軽減後節税額
土地(評価額2,000万円)を売買取得
2.0%→1.5%
40万円30万円▲10万円
新築建物(評価額1,000万円)の保存登記
0.4%→0.15%
4万円1.5万円▲2.5万円
中古建物(評価額800万円)の移転登記
2.0%→0.3%
16万円2.4万円▲13.6万円
住宅ローン3,000万円の抵当権設定
0.4%→0.1%
12万円3万円▲9万円
上記すべて合算(一般的な新築購入のケース)72万円36.9万円▲35.1万円

新築住宅を土地ごと購入する一般的なケースでは、合計で35万円以上の節税になることがわかります。軽減措置の活用は、マイホーム購入時の諸費用削減に大きく貢献します。

まとめ——期限と適用条件を押さえておこう

  • 土地の売買にかかる軽減(1.5%)は令和8年度改正で令和11年3月31日まで延長
  • 住宅用家屋の各種軽減令和9年3月31日まで(土地と建物で期限が違う点に注意)
  • 住宅の軽減措置は住宅用家屋証明書の添付が必須——取得を忘れると適用できない
  • 長期優良住宅・認定低炭素住宅・買取再販住宅はさらに低い税率が適用される
  • 相続で取得した100万円以下の土地は免税——申請書への記載が必要
  • 中古住宅は「昭和57年1月1日以降の建築」か「耐震基準適合証明」がある場合に軽減適用

軽減措置の適用には要件の確認・証明書の取得・申請書への正確な記載が必要です。手続きでお困りの際は、お気軽に司法書士へご相談ください。

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