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〜配偶者居住権とは?わかりやすく解説します〜
「夫が亡くなったあと、この家にこのまま住み続けられるのだろうか…」
ご相談の中で、特に多いのがご自宅に住み続けられるかどうかという不安です。
そんな不安を軽くするために作られた制度が、配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)です。
今回は、この配偶者居住権について、専門知識がない方にもわかるように解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、
夫が亡くなったあと、妻がそのまま自宅に住み続けることができる権利です。
ポイントは、
- 家の「所有者」になるわけではない
- でも「住み続ける権利」は法律で守られる
という点です。
2020年4月から始まった、比較的新しい制度です。
なぜ配偶者居住権が必要なの?
以前の相続では、こんな問題がありました。
- 自宅を相続すると、預貯金がほとんどもらえない
- 逆に、預貯金をもらうと、自宅を相続できず住めなくなる
特に、長年専業主婦だった方や高齢の配偶者にとっては、
「住む家」と「生活費」の両立が難しい状況でした。
そこで、
- 自宅は「住む権利」として確保
- 預貯金などは生活費として相続
というバランスを取るために、配偶者居住権ができたのです。
配偶者居住権があると、どうなる?
配偶者居住権を取得すると、
- 原則、終身(亡くなるまで)住み続けられる
- 家賃を払う必要はない
- 固定資産税は、家の所有者が負担するのが一般的
つまり、
「追い出される心配なく、安心して住み続けられる」
これが最大のメリットです。
誰でも自動的にもらえるの?
いいえ、自動的にもらえるわけではありません。
配偶者居住権を取得するには、次のいずれかが必要です。
- 遺言で「配偶者居住権を与える」と書かれている
- 相続人全員での遺産分割協議で合意する
また、登記(登録)をしないと第三者に対抗できません。
ここがとても重要なポイントです。
注意点もあります
便利な制度ですが、注意点もあります。
- 自宅を売却することはできない
- リフォームや増改築に制限が出る場合がある
- 相続税の計算が少し複雑になる
そのため、
ご家庭の状況によっては使わない方が良いケースもあります。
まとめ
配偶者居住権は、
- 亡くなった夫のあとも
- 妻が安心して
- 住み慣れた家で暮らし続けるための制度
です。
ただし、
「使えば必ず得」な制度ではありません。
相続の内容やご家族関係によって、最適な方法は変わります。
司法書士からひとこと
「この家に住み続けられるのか不安」
そう感じたときは、できるだけ早めの相談が大切です。
相続が始まってからでは選択肢が限られてしまうこともあります。
遺言作成や相続対策の段階から、ぜひご相談ください。