成年後見制度の相談で、最も多い質問が
「後見人って何でも出来るの?」 です。
結論から言うと、 何でも出来るわけではありません。
成年後見人には「出来ること」と「出来ないこと」が明確に分かれています。
ここを誤解するとトラブルの原因になるため、分かりやすく整理します。
成年後見人の役割とは
成年後見人は、判断能力が不十分な方(本人)を守るために
財産管理と法律行為のサポート を行う人です。
目的はただ一つ。
本人の利益を守ること(本人保護) です。
家族のためでも、相続人のためでもありません。
常に「本人のためか?」が判断基準になります。
成年後見人ができること
① 財産管理(お金・不動産の管理)
成年後見人の中心業務です。
例えば次のようなことができます。
・預貯金の管理、解約
・年金の受取り手続き
・生活費・医療費の支払い
・不動産の管理
・税金の支払い
・遺産分割協議への参加
本人のお金を安全に管理し、生活を支える役割です。
② 契約手続き(法律行為の代理)
本人が契約を結ぶのが難しい場合、後見人が代わりに行います。
例
・介護施設への入所契約
・病院の入院契約
・福祉サービス契約
・携帯・電気・水道などの契約
・不動産の売却(※家庭裁判所の許可が必要)
「契約関係」は成年後見人の重要な仕事です。
③ 本人がした不利益な契約の取消し
判断能力が低下していると、悪質商法の被害に遭うことがあります。
後見人は本人がした不利益な契約を取り消すことができます。
例
・高額な訪問販売
・不要なリフォーム契約
・不当な投資契約
本人を守るための強力な権限です。
成年後見人ができないこと
ここが非常に重要です。
成年後見人は
「生活の世話をする人」ではありません。
① 身の回りの世話(介護・看護)
後見人は介護士ではありません。
できないこと
・食事の世話
・通院の付き添い(義務として)
・掃除・洗濯
・介護行為
これらは家族や介護サービスの役割です。
※ただし、サービス契約を結ぶことはできます。
② 本人の気持ちを無視した決定
後見人は本人の代わりに決められますが、
本人の意思を尊重する義務 があります。
例えば
・施設入所を強制する
・勝手に住まいを変える
・本人が嫌がる契約をする
本人の意思を無視した行為は認められません。
③ 医療行為の同意
意外と誤解が多いポイントです。
成年後見人は手術の同意はできません。
医療同意は法律上、家族等が行うものとされています。
④ 遺言書の作成
遺言は「本人の意思」が最重要です。
そのため
・後見人が代わりに作る
・内容を決める
これは出来ません。
⑤ 相続放棄・養子縁組など身分行為
本人の人生に重大な影響を与える行為は、原則できません。
例
・結婚・離婚
・養子縁組
・相続放棄(※特別な手続きが必要)
身分に関する行為は非常に制限されています。
まとめ
成年後見人の役割を一言でいうと
✔ 財産を守る
✔ 契約を支える
✔ 本人を守る
しかし
✖ 介護はしない
✖ 医療同意はできない
✖ 人生の決断は代わりにできない
成年後見制度は、
「本人の権利を守るための制度」 です。
制度を正しく理解することが、
後悔しない利用につながります。
