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家族信託とは?初心者でもわかるやさしい入門

最近「家族信託」という言葉を聞く機会が増えてきました。
相続や認知症対策として注目されていますが、

  • 名前は聞くけどよく分からない
  • 成年後見と何が違うの?
  • 自分の家庭にも必要?

このように感じている方が多いのではないでしょうか。

この記事では、司法書士の立場から専門用語を使わずにやさしく解説します。


目次

家族信託を一言でいうと

元気なうちに、家族へ財産管理を任せる仕組みです。

例えば、こんな不安はありませんか?

  • 将来、認知症になったら銀行口座はどうなる?
  • アパート経営を子どもに任せたい
  • 相続でもめないようにしたい

これらの問題を「事前に家族へ管理を託す」ことで解決できる制度が家族信託です。


家族信託の登場人物(ここが一番大事)

家族信託は次の3人で成り立ちます。

① 委託者(いちたくしゃ)
→ 財産を託す人(例:父・母)

② 受託者(じゅたくしゃ)
→ 財産を管理する人(例:長男・長女)

③ 受益者(じゅえきしゃ)
→ 利益を受ける人(例:父・母)

つまり、

親の財産を、子が管理し、親のために使う

これが基本イメージです。


なぜ今、家族信託が必要なの?

理由① 認知症になると口座が凍結する

認知症と判断されると、銀行は本人の財産を守るため口座を止めます。

すると…

  • 生活費が下ろせない
  • 施設費が払えない
  • 不動産が売れない

家族でも、勝手にお金を動かすことはできません。


理由② 成年後見制度は制限が多い

成年後見制度は安全な制度ですが、実は制約も多いのが現実です。

  • 不動産が自由に売れない
  • 毎年家庭裁判所への報告が必要
  • 専門職後見人の費用が継続する

そこで注目されているのが家族信託です。


家族信託でできること

家族信託を利用すると、次のようなことが可能になります。

  • 認知症後も口座が凍結しない
  • 不動産の売却・運用ができる
  • 家族が柔軟に財産管理できる
  • 相続対策にもなる

いわば
**「財産管理のバトンタッチをスムーズにする制度」**です。


よくある誤解

お金持ちだけの制度?

いいえ。むしろ自宅1件だけの方こそ必要性が高い制度です。

遺言があれば不要?

遺言は「亡くなった後」の対策。
家族信託は「生きている間」の対策です。

役割がまったく異なります。


まとめ

家族信託とは、

将来の財産管理を家族に引き継ぐ準備

です。

特に重要なのは次の3つ。

  • 認知症対策
  • 相続対策
  • 不動産管理

これからの時代に必要な新しい財産管理の形といえます。


司法書士からひとこと

家族信託はご家庭ごとに設計が大きく変わります。
「うちの場合は必要?」と思った段階が、相談のタイミングです。

早めの準備が、将来の安心につながります。

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