2026年4月1日から不動産の住所変更登記が義務化されます。
変更があった日から2年以内に変更登記手続きを行う必要があります。
この負担軽減のため、法務省 が開始したのが次の2つの制度です。
・住所等変更登記のスマート化(スマート変更登記)
・検索用情報の申出制度
この2つはセットで理解することが重要です。
スマート変更登記とは
スマート変更登記とは、簡単に言うと住所変更登記を自動化する制度です。
本来、不動産を持っている人が引っ越した場合は
自分で住所変更登記を申請する必要があります。
しかし実際は、
・手続きが面倒
・忘れてしまう
・費用がかかる
という理由で放置されるケースが多くありました。
そこで作られたのがスマート変更登記です。
あらかじめ「検索用情報の申出」をしておくと、
法務局が住所変更を把握し、登記申請しなくても自動で住所変更登記が行われます。
検索用情報の申出とは
不動産所有者を正確に特定するための登録制度です。
これまでの不動産登記では、所有者の情報は
「住所+氏名」だけで管理されていました。
しかしこの方法には大きな問題がありました。
・同姓同名の人を区別できない
・引っ越すと別人のように見えてしまう
・所有者の追跡が困難になる
その結果、所有者に連絡が取れない
所有者不明土地問題が全国で増加しました。
そこで導入されたのが「検索用情報の申出」です。
申出する情報
不動産の所有者は、次の情報を事前に法務局へ登録します。
・氏名
・氏名のフリガナ
・生年月日
・メールアドレス
これにより、法務局は同姓同名でも個人を正確に識別できるようになります。
スマート変更登記との関係
検索用情報の申出は、単独の制度ではありません。
この情報を使って
住民票の住所変更
↓
法務局が変更を把握
↓
住所変更登記を自動で実施
という仕組みが動きます。
つまり
検索用情報の申出は
スマート変更登記を実現するための土台
となる制度です。
いつ申出するの?
今後は、次の登記と同時に提出するのが基本になります。
・令和7年4月21日から相続登記・売買登記・贈与登記などの所有権を取得する登記申請の際に申し出る必要があります。
※なお、令和7年4月21日から、時点で既に所有者として登記簿に記録されている方については、検索用情報のみの申出をすることが出来ます。
手続の流れ
1.検索用情報を申出
2.住民票を変更(引っ越し)
3.法務局が住所変更を把握
4.法務局が職権で住所変更登記
一度申出すれば、その後の引っ越しも自動です。
費用
これまで住所変更登記は、
不動産1筆(1個)につき登録免許税1,000円が必要でした。
例えば
土地1筆+建物1棟を所有している場合
→ 2,000円の費用がかかります。
さらに、引っ越しのたびに登記申請が必要となるため、
住所変更が多い方ほど負担が増えていく仕組みでした。
一方で、新制度では
・検索用情報の申出 → 無料
・スマート変更登記 → 無料
しかも、一度申出をしておけば、その後の住所変更登記は自動で行われます。
つまり
これまで:引っ越すたびに費用と手続が必要
これから:最初の申出だけで、その後は無料・自動
住所変更登記の負担を大きく軽減する制度といえます。
まとめ
今回は、
・スマート変更登記
・検索用情報の申出
という新しい制度をご紹介しました。
これからの不動産登記は
・住所変更登記の義務化
・住所変更の自動化
・所有者情報のデータ連携
へと大きく変わっていきます。
特に今後は、相続や売買などの登記の際に
検索用情報の申出がセットで行われる時代になります。
新制度を早めに知っておくことで、
将来の手続きや義務化への不安を減らすことができます。
当事務所では、新制度に関するご相談にも対応しています。お気軽にお問い合わせください。
