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【令和8年2月2日スタート】相続のときにどこに不動産があるか?を解決!

【令和8年2月2日スタート】所有不動産証明情報とは?

2026年(令和8年)2月2日から、新しく「所有不動産証明情報」という制度が始まります。

名前だけ聞くと難しそうですが、 「この人がどんな不動産を持っているかを、まとめて証明できる仕組み」 だと考えると分かりやすいです。

この記事では、

  • そもそも所有不動産証明情報とは何か
  • なぜ新しく始まるのか
  • どんな人に関係があるのか を、できるだけ専門用語を使わずに解説します。

目次

所有不動産証明情報とは?

所有不動産証明情報とは、

ある人が日本全国で所有している不動産を一覧で確認・証明できる情報

のことです。

これまでは、不動産を確認するには

  • 市区町村ごと
  • 法務局ごと にバラバラで調べる必要がありました。

この新制度では、 「この人名義の不動産は何があるか」をまとめて確認できるようになります。


なぜこの制度が始まるの?

一番の理由は、相続の手続きを楽にするためです。

これまでの問題点

相続が起きたとき、相続人は

  • 被相続人(亡くなった方)が
  • どこに
  • どんな不動産を持っていたのか

を自分たちで調べなければなりませんでした。

しかし、

  • 遠方の土地
  • 昔買ったまま忘れていた土地
  • 固定資産税がかからない山林など

は見つからないことも多く、 「相続登記ができない」「手続きが終わらない」 という問題がありました。

そこで、国がまとめて確認できる仕組みを作った、という流れです。


どんなことができるようになるの?

所有不動産証明情報を使うと、

  • 被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できる
  • 不動産の調査にかかる手間と時間が大幅に減る
  • 相続登記の漏れを防ぎやすくなる

といったメリットがあります。

特に、 「何がどこにあるか分からない」問題の解消 が大きなポイントです。


どんな人が利用するの?

主に次のような人が関係します。

  • 相続人(家族・親族)
  • 司法書士・弁護士などの専門家
  • 将来相続を控えている人

「今すぐ関係ない」という人でも、 誰にでも相続は起こり得るため、知っておいて損はありません。


いつから始まるの?

令和8年(2026年)2月2日からスタート予定です。

制度開始後、具体的な申請方法や手数料などは、 法務局から正式に案内される見込みです。


まとめ

  • 所有不動産証明情報は「不動産の持ち物一覧」
  • 相続手続きをスムーズにするための新制度
  • 令和8年2月2日から開始
  • 将来の相続トラブル防止につながる

相続や不動産は「知らないと損をする」分野です。 今のうちから少しずつ知識をつけておくことが大切ですね。

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