【令和8年2月2日スタート】所有不動産証明情報とは?
2026年(令和8年)2月2日から、新しく「所有不動産証明情報」という制度が始まります。
名前だけ聞くと難しそうですが、 「この人がどんな不動産を持っているかを、まとめて証明できる仕組み」 だと考えると分かりやすいです。
この記事では、
- そもそも所有不動産証明情報とは何か
- なぜ新しく始まるのか
- どんな人に関係があるのか を、できるだけ専門用語を使わずに解説します。
目次
所有不動産証明情報とは?
所有不動産証明情報とは、
ある人が日本全国で所有している不動産を一覧で確認・証明できる情報
のことです。
これまでは、不動産を確認するには
- 市区町村ごと
- 法務局ごと にバラバラで調べる必要がありました。
この新制度では、 「この人名義の不動産は何があるか」をまとめて確認できるようになります。
なぜこの制度が始まるの?
一番の理由は、相続の手続きを楽にするためです。
これまでの問題点
相続が起きたとき、相続人は
- 被相続人(亡くなった方)が
- どこに
- どんな不動産を持っていたのか
を自分たちで調べなければなりませんでした。
しかし、
- 遠方の土地
- 昔買ったまま忘れていた土地
- 固定資産税がかからない山林など
は見つからないことも多く、 「相続登記ができない」「手続きが終わらない」 という問題がありました。
そこで、国がまとめて確認できる仕組みを作った、という流れです。
どんなことができるようになるの?
所有不動産証明情報を使うと、
- 被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できる
- 不動産の調査にかかる手間と時間が大幅に減る
- 相続登記の漏れを防ぎやすくなる
といったメリットがあります。
特に、 「何がどこにあるか分からない」問題の解消 が大きなポイントです。
どんな人が利用するの?
主に次のような人が関係します。
- 相続人(家族・親族)
- 司法書士・弁護士などの専門家
- 将来相続を控えている人
「今すぐ関係ない」という人でも、 誰にでも相続は起こり得るため、知っておいて損はありません。
いつから始まるの?
令和8年(2026年)2月2日からスタート予定です。
制度開始後、具体的な申請方法や手数料などは、 法務局から正式に案内される見込みです。
まとめ
- 所有不動産証明情報は「不動産の持ち物一覧」
- 相続手続きをスムーズにするための新制度
- 令和8年2月2日から開始
- 将来の相続トラブル防止につながる
相続や不動産は「知らないと損をする」分野です。 今のうちから少しずつ知識をつけておくことが大切ですね。