今回は、昭和55年民法改正において、昭和56年1月1日から施行された法律で注意するべきところ2点に絞って説明していきます。
①法定相続分の変更
②兄弟姉妹の再代襲相続の廃止
この 2点だけを詳しく整理します。
1 法定相続分の変更
改正前の法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/3 子2/3 |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者1/2 尊属1/2 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3 |
改正後の法定相続分(現行)
| 相続人の組み合わせ | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/2 子1/2 |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者2/3 尊属1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
変更の特徴
すべてのケースで配偶者の取り分が増加しています
| ケース | 増加 |
|---|---|
| 子と相続 | 1/3 → 1/2 |
| 親と相続 | 1/2 → 2/3 |
| 兄弟と相続 | 2/3 → 3/4 |
適用の基準
相続は被相続人の死亡時を基準にします
| 死亡日 | 適用 |
|---|---|
| 昭和55年12月31日以前 | 改正前 |
| 昭和56年1月1日以降 | 改正後 |
2 兄弟姉妹の再代襲相続の廃止
代襲相続とは
本来の相続人が
- 死亡
- 相続欠格
- 廃除
している場合
その子が代わって相続する制度です。
改正前(昭和23年〜昭和55年)
戦後の民法改正により兄弟姉妹でも再代襲が可能でした。
つまり
被相続人A
兄B(Aより先に死亡)
↓
甥C(A,Bより先に死亡)
↓
大甥D
この制度は相続人が無制限に広がるという問題がありました。
改正内容
兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までと限定されました。
つまり
被相続人A
兄B(Aより先に死亡)
↓
甥C
→ Cは相続人
しかし、Cが死亡していても、Cの子Dは相続人になりません。
現行制度
| 相続人 | 代襲範囲 |
|---|---|
| 子 | 再代襲可能(制限なし) |
| 兄弟姉妹 | 甥姪まで(1代限り) |
再代襲が認められる期間
| 相続開始 | 再代襲 |
|---|---|
| 昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日 | 可能 |
| 昭和56年1月1日以降 | 不可 |
まとめ(相続登記における注意点)
昭和55年民法改正(昭和56年1月1日施行)では、相続制度の中でも特に
①法定相続分の変更 と ②兄弟姉妹の再代襲相続の廃止 が行われました。
まず、法定相続分については、配偶者の生活保障を強化する目的で、配偶者の取り分が全体的に引き上げられました。したがって、被相続人の死亡時期が昭和56年1月1日より前か後かによって、配偶者や他の相続人の法定相続分が異なることになります。
また、兄弟姉妹の代襲相続については、改正前は再代襲が認められていたため、甥・姪だけでなく、その子などさらに下の世代まで相続人となる可能性がありました。しかし、昭和55年改正によりこの再代襲は廃止され、現行法では兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りとされています。
相続登記では、相続開始時(被相続人の死亡時)の法律が適用されるため、古い相続については改正前の制度が適用される場合があります。その結果、
- 相続人の範囲
- 法定相続分
が現在の制度と異なることがあります。
特に長期間放置されていた相続では、兄弟姉妹の再代襲相続によって相続人が想定以上に広がることや、旧法の相続分で持分を計算しなければならない場合があります。
そのため、相続登記の実務においては、被相続人の死亡時期を確認し、当時の法制度を前提として相続人の範囲および相続分を判断することが極めて重要です。これら二つの制度の違いは登記の持分や必要な相続人の確定に直接影響するため、特に注意して取り扱う必要があります。
