家族が長年行方不明のままになっている場合、
- 相続登記ができない
- 不動産の売却ができない
- 預金の解約ができない
など、法的手続きがすべて止まってしまいます。
このような場合に利用されるのが失踪宣告(しっそうせんこく)です。
本記事では、
- 失踪宣告とは何か
- 普通失踪と特別失踪の違い
- 申立ての流れ
- 失踪宣告後の手続き
について、詳しく解説します。
失踪宣告とは?
失踪宣告とは、
行方不明となって一定期間生死不明の者について、
家庭裁判所の審判により法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告が確定すると、
実際に死亡した場合と同じ法律効果が生じます。
失踪宣告の法的効果
失踪宣告が確定すると、次の効果が生じます。
- 相続が開始する
- 不動産の相続登記が可能
- 預金・株式の名義変更が可能
- 婚姻関係は終了する
つまり、法的に完全に「死亡」と同じ扱いになります。
失踪宣告の種類
普通失踪
次の要件を満たす場合です。
- 7年間
- 生死不明の状態が継続
特別失踪
次のような危難に遭遇した場合です。
- 戦争
- 船舶沈没
- 飛行機事故
- 災害
危難が去った後、1年間生死不明の場合に申立て可能です。
普通失踪と特別失踪の違い
| 項目 | 普通失踪 | 特別失踪 |
|---|---|---|
| 生死不明期間 | 7年 | 1年 |
| 想定場面 | 家出・蒸発など | 災害・事故 |
| 死亡とみなされる時期 | 7年経過時 | 危難終了時 |
失踪宣告の申立て先
申立ては、家庭裁判所に行います。
管轄は、原則として
- 失踪者の最後の住所地
- 失踪者の居住地
のいずれかです。
失踪宣告を申し立てできる人
- 配偶者
- 相続人
- 利害関係人(財産管理人、受遺者、債権者など)
幅広く認められています。
失踪宣告の手続きの流れ
① 必要書類の収集
- 不在者のの戸籍謄本
- 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本)
- 不在者の戸籍附票
- 行方不明であることを示す資料
※詳しい説明は、申立ての家庭裁判所へお尋ね下さい。
② 家庭裁判所へ申立て
申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
③ 公告・催告
家庭裁判所が、必要な調査をしたうえで、公示催告の手続きを採り、普通失踪にあっては3か月以上、特別失踪にあっては1か月以上の催告手続きを行います。
④ 審判
一定期間経過後、生存情報がなければ、失踪宣告の審判が出ます。
⑤ 審判確定
審判が確定すると、法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告と戸籍の関係
失踪宣告が確定すると、
戸籍には
「○年○月○日 失踪宣告」
と記載されます。通常の死亡記載とは区別されますが、法律効果は死亡と同一です。
※注意すべき点
失踪宣告の審判が確定したら、10日以内に市役所へ「失踪の届出」が必要です。自動で戸籍は書き換わらないため、確定証明書を取得し、不在者の本籍地または申立人の住所地へ忘れずに提出する必要があります。
失踪宣告が取り消される場合
失踪者が生存していることが判明した場合、家庭裁判所に申立てることで
失踪宣告は取り消されます。
書士の強みです。
よくある質問
Q. 失踪宣告をしないと相続登記はできませんか?
原則できません。
死亡が確認できない場合は、
失踪宣告か不在者財産管理人制度の検討が必要です。
Q. どのくらい期間がかかりますか?
普通失踪の場合、申立てから半年〜1年程度が目安です。
まとめ
失踪宣告とは、
長期間生死不明の者を、家庭裁判所の審判により
法律上死亡したものとみなす制度です。
行方不明者がいることで
相続や不動産手続きが止まっている場合、
失踪宣告が解決策となるケースがあります。
お困りの際は、
早めに司法書士へご相談ください。
