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2026年4月施行「離婚後の共同親権」導入とは?司法書士が知っておきたい民法改正のポイント

2026年(令和8年)4月1日、民法の家族法分野における大きな改正が施行されました。長年「単独親権」のみを認めてきた日本の制度に、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」という選択肢が導入されたことが、今回の改正の最大のポイントです。

相続・不動産登記・成年後見など、家族関係の変化と密接に関わる業務を扱う司法書士にとっても、無関係な改正ではありません。今回は、この改正の概要と、実務上どのような場面で意識しておくべきかを整理します。

目次

改正の背景

これまでの日本の民法では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者となる「単独親権」制度が採られてきました。しかし、離婚後も父母双方が子の養育に関わり続けることが子の利益になるという考え方が国際的にも広がり、国内でも見直しの議論が続けられてきた結果、今回の法改正に至りました。

改正の主なポイント

①離婚後の共同親権の導入

協議離婚・裁判離婚を問わず、父母の協議または裁判所の判断により、離婚後も共同親権を選択できるようになりました。ただし、DV や虐待のおそれがあるなど、子の利益に反する事情がある場合には、これまでどおり単独親権となります。

②親権行使に関するルールの整理

共同親権となった場合でも、日常の行為(習い事の送り迎えや通院など)については、父母のどちらか一方が単独で親権を行使できるよう整理されました。進学や引っ越しなど子の人生に重大な影響を与える事項については、原則として父母双方の合意が必要です。

③離婚に伴う親子関係の見直し

離婚届の記載事項に、親権者だけでなく子の養育に関する取り決めの有無を明確化する仕組みが盛り込まれました。また、養育費の取り決めがないまま離婚するケースに備え、法律で定める最低限の額を請求できる「法定養育費」制度が新設されています。

④その他の改正事項

  • 夫婦間の契約取消権の廃止
  • 財産分与を請求できる期間の伸長
  • 子の監護費用(養育費)に関する先取特権の創設

司法書士業務との接点

直接的に親権の帰属を扱うのは家庭裁判所や弁護士の業務範囲ですが、司法書士の実務にも以下のような形で影響が及ぶ場面が考えられます。

  • 財産分与に伴う不動産の名義変更登記:財産分与請求権の期間が伸びたことで、離婚から時間が経過した後の相談・登記依頼が増える可能性があります。
  • 相続手続きにおける親権者の確認:未成年の子が相続人となる遺産分割協議で、共同親権の場合は父母双方の関与・同意が必要になる場面が増えることが想定されます。
  • 養育費に関する先取特権の新設:不動産を担保とした養育費回収の相談を受ける際の前提知識として押さえておく必要があります。

まとめ

今回の改正は家族法分野全体に及ぶ大きな見直しであり、司法書士が直接携わる場面は限定的に見えても、相続・登記・財産分与といった実務の随所で関連する知識が求められます。離婚や相続のご相談を受ける際は、親権の形(単独か共同か)によって手続きの進め方が変わり得る点を意識しておくとよいでしょう。

離婚に伴う不動産の名義変更や、相続手続きでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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