最近「家族信託」という言葉を聞く機会が増えてきました。
相続や認知症対策として注目されていますが、
- 名前は聞くけどよく分からない
- 成年後見と何が違うの?
- 自分の家庭にも必要?
このように感じている方が多いのではないでしょうか。
この記事では、司法書士の立場から専門用語を使わずにやさしく解説します。
目次
家族信託を一言でいうと
元気なうちに、家族へ財産管理を任せる仕組みです。
例えば、こんな不安はありませんか?
- 将来、認知症になったら銀行口座はどうなる?
- アパート経営を子どもに任せたい
- 相続でもめないようにしたい
これらの問題を「事前に家族へ管理を託す」ことで解決できる制度が家族信託です。
家族信託の登場人物(ここが一番大事)
家族信託は次の3人で成り立ちます。
① 委託者(いちたくしゃ)
→ 財産を託す人(例:父・母)
② 受託者(じゅたくしゃ)
→ 財産を管理する人(例:長男・長女)
③ 受益者(じゅえきしゃ)
→ 利益を受ける人(例:父・母)
つまり、
親の財産を、子が管理し、親のために使う
これが基本イメージです。
なぜ今、家族信託が必要なの?
理由① 認知症になると口座が凍結する
認知症と判断されると、銀行は本人の財産を守るため口座を止めます。
すると…
- 生活費が下ろせない
- 施設費が払えない
- 不動産が売れない
家族でも、勝手にお金を動かすことはできません。
理由② 成年後見制度は制限が多い
成年後見制度は安全な制度ですが、実は制約も多いのが現実です。
- 不動産が自由に売れない
- 毎年家庭裁判所への報告が必要
- 専門職後見人の費用が継続する
そこで注目されているのが家族信託です。
家族信託でできること
家族信託を利用すると、次のようなことが可能になります。
- 認知症後も口座が凍結しない
- 不動産の売却・運用ができる
- 家族が柔軟に財産管理できる
- 相続対策にもなる
いわば
**「財産管理のバトンタッチをスムーズにする制度」**です。
よくある誤解
お金持ちだけの制度?
いいえ。むしろ自宅1件だけの方こそ必要性が高い制度です。
遺言があれば不要?
遺言は「亡くなった後」の対策。
家族信託は「生きている間」の対策です。
役割がまったく異なります。
まとめ
家族信託とは、
将来の財産管理を家族に引き継ぐ準備
です。
特に重要なのは次の3つ。
- 認知症対策
- 相続対策
- 不動産管理
これからの時代に必要な新しい財産管理の形といえます。
司法書士からひとこと
家族信託はご家庭ごとに設計が大きく変わります。
「うちの場合は必要?」と思った段階が、相談のタイミングです。
早めの準備が、将来の安心につながります。
