「将来、判断能力が低下したときが心配」
「子どもに迷惑をかけたくない」
そんな方に注目されているのが 任意後見契約 です。
今回は、任意後見契約の流れを解説 していきます。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、
自分が元気なうちに将来の後見人を自分で決めておく制度 です。
認知症などで判断能力が低下したときに、
契約で決めた人が財産管理や手続きをサポートします。
ポイントはこの3つ。
- 自分で後見人を選べる
- 元気なうちに準備できる
- 家庭裁判所が監督するので安心
任意後見と法定後見の違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人を決める人 | 本人 | 家庭裁判所 |
| 開始時期 | 判断能力低下後に開始 | すぐ開始 |
| 自由度 | 本人の自由裁量が多い | 本人の自由裁量が少ない |
自分で内容と決めたいときには法定後見制度より任意後見制度の方 が向いています。
任意後見契約の全体の流れ
ここからが本題です。
任意後見は次の流れで進みます。
STEP① 相談・後見人候補を決める
まずは
「誰にお願いするか」を決めます。
候補者の例
- 配偶者
- 子ども
- 親族
- 司法書士など専門職
※最近は 専門職を選ぶ方も増えています
決める内容は主にこちら。
- 財産管理をどこまで任せるか
- 生活サポートの範囲
- 報酬の有無
ここが一番大事な打ち合わせです。
STEP② 契約内容を決める
任意後見は オーダーメイド契約 です。
具体的に決める内容
- 預金管理
- 不動産管理
- 介護施設の契約
- 入院手続
- 各種支払い
「どこまでお願いするか」を細かく決めます。
STEP③ 公証役場で契約
任意後見契約は
必ず公正証書で作成 します。
ここが普通の契約との大きな違いです。
当日の流れ
- 公証役場へ行く
- 公証人が契約内容を確認
- 署名・押印
- 契約完成
これで
将来の備えが正式に完了 します。
※この段階ではまだ後見は開始しません。
STEP④ 判断能力が低下したら申立て
将来、認知症などで判断能力が低下したとき。
家族や後見人候補者が
家庭裁判所へ申立て を行います。
ここで初めて制度が動き出します。
STEP⑤ 任意後見監督人が選任される
家庭裁判所は必ず
任意後見監督人 を選びます。
役割は
- 後見人の仕事チェック
- 不正防止
- 本人保護
つまり
必ず第三者の監督が入る安心設計 です。
STEP⑥ 任意後見スタート
監督人が選任されたら
任意後見が正式に開始します。
ここから後見人が
- 財産管理
- 各種契約
- 生活サポート
を行っていきます。
任意後見契約のメリット
✔ 将来の不安がなくなる
✔ 家族の負担が減る
✔ 自分の希望を反映できる
✔ トラブル予防になる
「元気なうちにできる終活」 として注目されています。
司法書士からのひとこと
任意後見は
「まだ早い」と思われがちですが、
早すぎることはありません。
むしろ
判断能力がある今しかできない準備です。
まとめ
任意後見契約の流れ
- 後見人候補を決める
- 内容を打ち合わせ
- 公証役場で契約
- 判断能力低下後に申立て
- 監督人選任
- 任意後見開始
将来の安心のために、
早めの準備をおすすめします。
