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成年後見制度が大きく変わる?後見・保佐・補助を「補助制度」に一本化する議論の現状【司法書士が解説】

成年後見制度について、「後見・保佐・補助が一本化されるらしい」という話を耳にした方も多いのではないでしょうか。
現在、法制審議会で進められている成年後見制度の見直しでは、従来の3類型を廃止し、“補助”を中心とした一つの制度へ再構築する方向性が示されています。

この記事では、

  • いまの制度の仕組み
  • 一本化とはどういう意味か
  • 何がどう変わるのか
  • 司法書士実務への影響

を、できるだけ分かりやすく解説します。


目次

現行の成年後見制度のおさらい

現在の法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて次の3つの類型があります。

  • 成年後見(判断能力を欠く常況)
  • 保佐(判断能力が著しく不十分)
  • 補助(判断能力が不十分)

家庭裁判所が本人の状態を見て、どの類型に当てはまるかを判断します。


なぜ見直しが必要なのか

現行制度については、次のような課題が指摘されています。

  • 一度開始すると原則「終身」になりやすい
  • 本人の回復や状態変化が反映されにくい
  • 類型の境界があいまいで運用が難しい
  • 包括的な代理権により、自己決定が制限されやすい

これらを踏まえ、「本人の意思と能力に応じた、より柔軟な支援制度」への転換が検討されています。


見直しの最大ポイント:3類型を一本化

検討されている方向性は、

後見・保佐・補助という区分を廃止し、原則として“補助制度”に一本化する

というものです。

そのうえで、

  • どの行為について
  • どの範囲で
  • どんな権限を付与するか

を、家庭裁判所が個別に設計する仕組みにする案が示されています。


制度「前」と「後」の比較

項目現行制度見直し後(検討案)
類型後見・保佐・補助の3類型補助制度に一本化
権限の与え方類型ごとに定型的行為ごとに個別設計
利用期間原則終身必要性がなくなれば終了可能
本人の意思反映限定的より重視

終身制度の見直し

見直し案では、支援の必要性が低下した場合に、

  • 権限を縮小
  • 制度を終了

できる仕組みを導入する方向で検討されています。

「一度使うと一生抜けられない制度」からの転換です。


代理権・同意権はどうなる?

包括的にすべての法律行為を代理するのではなく、

  • 不動産の売却
  • 預貯金の解約
  • 施設入所契約

など、必要な行為だけを指定して付与する方式が想定されています。


司法書士実務への影響

  • 申立書作成時に「どの行為について支援が必要か」をより詳細に検討
  • 医師意見書・本人意向の重要性が増す
  • 定期的な見直し・変更申立ての増加

  申立支援・制度設計を行う専門職として、司法書士の役割はさらに重要になります。


よくある質問(Q&A)

Q1:すでに後見を使っている人はどうなる?

A:直ちに変更されるわけではなく、経過措置が設けられる見込みです。

Q2:いつから変わる?

A:現在は審議段階で、法案成立時期は未定です。

Q3:任意後見制度はどうなる?

A:今回の中心テーマは法定後見制度で、任意後見の基本構造は維持される見込みです。


まとめ

  • 後見・保佐・補助の3類型を一本化
  • 補助制度をベースに個別設計型へ
  • 本人の意思尊重と柔軟性を重視

 成年後見制度は「管理型」から「支援型」へと大きく転換しようとしています。
 今後の動向を継続的にチェックしていくことが重要です。

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