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「休眠会社」のみなし解散と復活方法を司法書士が解説

長年動かしていない会社について「そのまま放置している」というご相談をよくいただきます。
実は株式会社は、一定期間登記をしていないと「みなし解散」されてしまう制度があります。

今回は司法書士の視点から、

・休眠会社とは何か
・みなし解散の仕組み
・解散された会社の復活方法

を分かりやすく解説します。


目次

休眠会社とは?

休眠会社とは、一般的に「長期間活動していない会社」を指します。
法律上の明確な定義はありませんが、登記実務では次の状態が該当します。

・事業活動をしていない
・役員変更などの登記を長年していない

特に問題になるのが
最後の登記から12年間何もしていない株式会社です。


みなし解散とは?

株式会社は、最後の登記から12年間何も登記していないと
法務局により解散したものとみなされます。

■ みなし解散の流れ
① 法務局から官報公告・通知
② 2か月以内に「まだ事業を続ける」届出が無ければ
③ 自動的に解散扱いになります
重要なのは、何もしないと勝手に解散になるという点です。


みなし解散されるとどうなる?

みなし解散は、法務省が行う「休眠会社整理」により、
一定期間登記をしていない会社を整理する制度です。

会社が申請しなくても、法務局が職権で解散状態に移行させる点が最大の特徴です。


官報公告後、届出が無い会社は自動的に解散扱い

休眠会社整理では次の流れで処理されます。

① 法務大臣による官報公告 ※毎年10月頃
② 管轄法務局より、官報公告がされた旨を会社へ通知発送
③ 2か月以内に「事業廃止していない旨」の届出が無されない
解散したものとみなされる 解散登記が職権でなされる

つまり、何もしないと法律上自動で解散状態へ移行します。


法務局が職権で解散登記を入れる

届出がなかった会社については、
会社の申請なしで法務局が登記を行います。

登記簿には次の内容が記録されます。

・解散の登記(みなし解散)
・清算人就任の登記(みなし)

この登記は会社の意思とは関係なく記録されるのが特徴です。



登記簿に「みなし解散」の履歴が残る

登記簿には、

「令和○年○月○日 みなし解散」

という形で履歴が記録されます。

この記録は消えることはなく、
会社の登記履歴として残り続けます。

https://www.moj.go.jp/content/001381530.pdf
※ 参考 法務省のリーフレット


休眠会社は復活できる?

結論から言うと、復活できます。

ただし期限があります。

■ 復活できる期限
みなし解散から3年以内

この期間を過ぎると、通常の方法では復活できなくなります。


会社を復活させる手続き(会社継続)

みなし解散された会社は、
「会社継続」の手続きにより元の株式会社へ戻すことができます。

ここでは実務の流れを順番に解説します。


① 会社継続ができる期限を確認する

最初に確認すべき重要ポイントです。

会社継続ができるのは
みなし解散から3年以内のみ

この期間を過ぎると会社継続はできず、
新しく会社を作り直す必要があります。

まずは登記簿で
「みなし解散の日」を確認します。


② 株主総会で「会社継続」を決議

会社を復活させるには、株主総会で正式な決議が必要です。

決議内容は主に次の2点。

・会社を継続すること
・取締役等の役員を選任すること

※みなし解散により取締役は退任扱いのため、
役員選任は必ず必要になります。


③ 取締役・代表取締役を選任

会社継続後は通常の株式会社に戻るため、
新たに役員を選任します。

通常は次の流れになります。

・株主総会で取締役選任
・取締役の互選で代表取締役選定

※取締役会設置会社は取締役会決議

ここが通常の役員変更登記と大きく異なるポイントです。
「再任」ではなく新規就任扱いになります。


④ 本店・役員の現状確認

長期間放置されている会社では、
次の事項が現状とズレているケースが多くあります。

・本店住所
・役員住所
・商号表記
・目的内容

そのため実務では、会社継続と同時に
本店移転や役員変更を同時申請することが非常に多いです。


⑤ 会社継続の登記申請

準備が整ったら、法務局へ登記申請を行います。

通常は次の登記を同時申請します。

・会社継続登記
・清算人退任登記
・取締役就任登記
・代表取締役就任登記
(必要に応じて本店移転など)

実務では複数登記の一括申請になります。


⑥ 登記完了 → 株式会社として復活

登記が完了すると、会社の状態は

解散会社 → 通常の株式会社

へ戻ります。

登記簿には

・会社継続の登記
・新役員の登記

が記録され、正式に復活します。


実務ポイントまとめ

・会社継続できるのは解散後3年以内
・株主総会の会社継続決議が必須
・役員は新規就任扱いになる
・会社継続と役員登記を同時申請する
・登記完了で通常の株式会社へ復活


まとめ

休眠会社のみなし解散は、
「何もしていないだけ」で突然起きてしまう登記上の大きなイベントです。

そして一度みなし解散になると、復活には次のような手間が発生します。

・株主総会の開催
・役員の再選任
・会社継続登記
・複数登記の同時申請
・税務署や金融機関への対応

つまり、通常の役員変更登記とは比較にならない手続き量になります。


放置していると「過料」のリスクもあります

役員変更登記などは、本来
変更から2週間以内に登記申請が必要です。

長年登記をしていない会社では、
会社継続と同時に役員変更登記を行うことになり、

その結果、
**過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。

実務では数万円〜十数万円になるケースも珍しくありません。

「放置していた期間が長いほど負担が増える」
という点は非常に重要です。


みなし解散後の復活は「早いほど簡単」

会社継続は
みなし解散から3年以内という期限があります。

期限が近づくほど、

・書類収集が困難
・株主・役員の所在不明
・金融機関対応が複雑化

など、手続きの難易度が上がります。

「そのうち復活させよう」と思っている間に、
手遅れになるケースも実際にあります。


休眠会社のご相談は司法書士へ

・昔作った会社をもう一度使いたい
・みなし解散されているか分からない
・登記を長年放置している
・過料が不安

このような場合は、早めの確認が重要です。

休眠会社は、
早く相談するほど手続きがシンプルで費用も抑えられます。

気になる方は、まずはお気軽に司法書士へご相談ください。

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