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土地国庫帰属法とは?相続した不要な土地を国に返せる制度

相続した“いらない土地”…国に返せるって本当?

「親の山林を相続したけれど、管理できない」
「売れない土地の固定資産税だけ払い続けている」
「子どもに負担を残したくない」

近年、このようなご相談が増えています。

そこで注目されているのが
相続土地国庫帰属制度(いわゆる土地国庫帰属法)です。

一定の条件を満たせば、
相続した土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。

ただし、どんな土地でも無条件で返せるわけではありません。


目次

土地国庫帰属法とは?

簡単に言うと、

相続でもらった土地を、条件付きで国に返せる制度です。

2023年4月27日からスタートしました。


どんな人が利用できるの?

相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方が申請可能です。   
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

※共有者も申請ができます。
 相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。
土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。


どんな土地でも返せるの?

すべての土地が対象になるわけではありません。

例えば、次のような土地は申請できません。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権がついている土地
  • 境界がはっきりしていない土地
  • 他人が使用している土地
  • 土壌汚染がある土地

よって、国が管理に困る土地は引き取ってもらえません。


費用はいくらかかる?

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、
申請時の手数料と、承認された場合の負担金が必要になります。

つまり、土地を国に引き取ってもらうためには、
一定の費用を負担する仕組みになっています。

具体的には、次のような費用がかかります。

申請手数料

1筆あたり14,000円(不承認でも返金なし)

承認後の負担金

原則20万円
※土地の種類や面積によって変わることがあります。
詳しくは、法務省のサイトでご確認下さい。

法務省サイト 土地国庫帰属法の費用について


手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きは、次のような流れで進みます。

① 相続登記を完了させる

まず、対象となる土地について相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記が完了していない場合は、この制度を利用することができません。


② 必要書類を準備する

申請のためには、次のような書類を準備します。

  • 承認申請書
  • 土地の位置図
  • 境界に関する資料
  • その他、土地の状況を確認できる資料

土地の状況によって、追加資料が求められる場合もあります。


③ 法務局へ申請する

必要書類がそろったら、
土地を管轄する法務局へ申請を行います。

申請の際には、
1筆あたり14,000円の審査手数料を納付します。


④ 法務局による審査・現地調査

申請後、法務局による審査が行われます。

土地の状況によっては、
現地調査が実施されることもあります。

審査の結果、要件を満たしていない場合は
申請が認められないこともあります。


⑤ 承認後、負担金を納付する

申請が承認された場合は、原則20万円の負担金を納付します。

この負担金は、国が土地を管理するための費用として支払うものです。


⑥ 国庫に帰属する

負担金を納付すると、
土地の所有権が国に移転し、国庫に帰属します。

これにより、固定資産税の負担や土地管理の責任から解放されます。


メリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度には、メリットだけでなくデメリットもあります。
制度を利用する前に、両方を理解しておくことが大切です。


メリット

① 固定資産税の負担がなくなる

土地を国に引き取ってもらうことで、
これまで毎年支払っていた固定資産税の負担がなくなります。


② 土地の管理をする必要がなくなる

草刈りや倒木の管理、近隣への配慮など、
土地を所有しているとさまざまな管理責任が発生します。

国庫帰属が認められれば、
こうした管理の負担から解放されます。


③ 子どもや家族に負担を残さない

売れない土地や使わない土地をそのままにしておくと、
将来、相続人が困るケースも少なくありません。

この制度を利用することで、
次の世代へ不要な土地を引き継がなくて済むというメリットがあります。


デメリット

① すべての土地が対象になるわけではない

建物がある土地や、境界が不明確な土地などは
申請自体ができない場合があります。

そのため、必ず利用できる制度ではありません。


② 費用がかかる

制度を利用するには、

  • 申請手数料(1筆14,000円)
  • 承認後の負担金(原則20万円)

といった費用が必要になります。


③ 申請しても承認されない場合がある

法務局による審査があるため、
申請すれば必ず認められるわけではありません。

土地の状況によっては、不承認となることもあります。


よくある質問(Q&A)

Q1.本当にどんな土地でも国に返せますか?

いいえ。建物がある土地や境界が不明確な土地は対象外です。


Q2.費用はいくらかかりますか?

申請手数料14,000円+承認後は原則20万円です。


Q3.売れない山林でも使えますか?

可能性はありますが、管理が困難な土地は不承認になることがあります。


Q4.共有名義の土地でも申請できますか?

共有者全員で申請する必要があります。


Q5.相続登記をしていませんが利用できますか?

できません。まず相続登記を完了させる必要があります。


Q6.相続放棄との違いは?

相続放棄は「最初から相続しない制度(3か月以内)」
土地国庫帰属制度は「相続した後に土地だけを手放す制度」です。


Q7.申請すれば必ず認められますか?

いいえ。法務局の審査があり、不承認となる場合もあります。


まとめ

相続土地国庫帰属制度(いわゆる土地国庫帰属法)は、
相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。

ただし、どの土地でも利用できるわけではなく、
建物がある土地や境界が不明確な土地などは対象外となります。

また、制度を利用するには

  • 申請手数料(1筆14,000円)
  • 承認後の負担金(原則20万円)

といった費用も必要になります。

そのため、この制度は
「不要な土地をどうしても処分できない場合の最終的な選択肢」
として考えるのが現実的です。

まずは売却や寄附などの方法も検討したうえで、
状況に応じて本制度の利用を考えることが大切です。

土地の状況によって判断が変わることも多いため、
不明点がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。

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