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いちばん確実な遺言 ― 公正証書遺言という選択

「遺言を書いておけば安心」とよく言われます。
しかし実際には、形式不備で無効になったり、発見されなかったり、相続人間で争いが生じたりするケースも少なくありません。

大切なのは、書くことそのものではなく、確実に効力を持たせることです。

その点で、公正証書遺言は最も安全性が高い遺言方式といえます。
法律の専門家である公証人が関与し、方式の不備を防ぎ、原本は公証役場に保管され、さらに家庭裁判所の検認も不要。相続発生後の手続きを円滑に進めることができます。

「自分の意思を確実に残したい」
「家族に負担や争いを残したくない」

そう考える方にとって、公正証書遺言は非常に合理的な選択肢です。

本稿では、公正証書遺言の仕組みと実務上のポイント、そして他の遺言方式との違いについて分かりやすく解説します。

目次

1. 公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、日本公証人連合会に所属する公証人が作成する遺言書です。
法律(民法969条)に基づき、公証役場で公証人が内容を筆記し、公文書として作成します。

特徴

  • 公証人が作成するため形式不備で無効になりにくい
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要
  • 相続開始後、速やかに手続きに進めることが出来る

2. 作成の流れ

① 遺言内容の検討

まずは、遺言の内容を整理します。

主に次のような事項を決めます。

  • 誰にどの財産を相続させるか
  • 預貯金・不動産などの財産の内容
  • 遺言執行者を指定するかどうか
  • 特定の人に遺贈するかどうか

この段階で、財産の一覧や相続関係を整理しておくと、その後の手続きが円滑になります。


② 必要書類の準備

次に、公証役場へ提出するための資料を準備します。一般的に次のような書類が必要になります。

【主な必要書類】

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者の本人確認書類
  • 相続人との関係が分かる戸籍謄本
  • 相続人の住所が分かる資料(住民票など)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 預貯金など財産の資料

※必要書類は遺言の内容によって異なる場合があります。


③ 公証役場への相談・事前打合せ

書類がある程度そろったら、公証役場に連絡し、公証人と事前の打合せを行います。

この段階で、

  • 遺言内容の確認
  • 文案の作成
  • 必要書類の確認
  • 作成日時の調整

などが行われます。

多くの場合、公証人が遺言書の文案を作成してくれるため、法律的に適切な内容の遺言書を作ることができます。


④ 証人2名の準備

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。

証人になれない人の例

  • 推定相続人
  • 受遺者
  • その配偶者や直系血族
  • 未成年者

証人は自分で依頼することもできますし、公証役場で紹介してもらうことも可能です。


⑤ 公証役場で遺言書を作成

作成当日は、遺言者・証人2名が公証役場に集まります。

手続きは次のように進みます。

  1. 公証人が本人確認を行う
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える
  3. 公証人がその内容を文章にする
  4. 公証人が遺言書の内容を読み聞かせる
  5. 遺言者と証人が内容を確認する
  6. 遺言者・証人・公証人が署名押印する

これにより、公正証書遺言が正式に作成されます。


⑥ 遺言書の保管

作成された公正証書遺言は、

  • 原本:公証役場で保管
  • 正本・謄本:遺言者に交付

という形になります。

原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

3. 費用

公正証書遺言の作成にあたっては、法律に基づく公証人手数料がかかります。
手数料は全国ほぼ統一されており、遺言の内容(財産額・人数など)によって異なります。

具体的な金額や計算方法については、最新の手数料表をご確認いただくのが確実です。

詳しくは、下記をご覧ください。

日本公証人連合会(公式ホームページ)

※各公証役場でも事前に概算の案内を受けることが可能です。


4. 相続人による検索制度(平成元年以降)

平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言は、
相続人等が全国の公証役場で検索可能です。

現在は「遺言検索システム」により、

  • 被相続人の死亡後
  • 相続人や受遺者など利害関係人が
  • 戸籍等を提示すれば

全国どこの公証役場でも照会できます。

これにより、

  • 遺言の有無がすぐ分かる
  • 「隠された遺言」が発生しにくい

というメリットがあります。


5. 障がいがある方でも作成可能

公正証書遺言は、さまざまな事情を抱える方でも作成できます。

■ 口がきけない方

  • 筆談や通訳人の立会いで対応可能
  • 自書が困難でも問題なし

■ 耳が聞こえない方

  • 手話通訳人の立会い
  • 筆談による意思確認

■ 目が見えない方

  • 公証人が全文を読み聞かせ
  • 内容確認後に作成

公証人が厳格に本人の意思確認を行うため、安心して利用できます。


6. 公正証書遺言のメリット

  • 無効リスクが極めて低い
  • 原本保管で安全
  • 検認不要で手続きが早い
  • 全国検索可能
  • 高齢者・障がい者にも対応可能
  • トラブル防止効果が高い

7. 自筆証書遺言との比較

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成者公証人本人
検認不要必要(原則)
保管公証役場自宅等
紛失リスクなしあり
費用あり原則不要

まとめ

公正証書遺言は、

✔ 法的に最も安全性が高い遺言方式
✔ 平成元年以降は全国検索可能
✔ 障がいがあっても作成可能
✔ 相続トラブル予防に非常に有効

という大きなメリットがあります。

将来の安心のために、早めの準備が重要です。

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