被相続人(亡くなった方)の預貯金は、相続開始と同時に相続人の共有財産となります。しかし、葬儀費用や当面の生活費の支払いなど、遺産分割が終わる前でも資金が必要になる場合があります。
そのため、現在の民法では「遺産分割前の預貯金払戻制度」が整備されています。
1.原則:遺産分割前の預貯金は相続人の共有
被相続人が死亡すると、預貯金債権は相続人全員の共有となります。
最高裁判例(最高裁判所・平成28年12月19日決定)により、預貯金は「当然に法定相続分で分割されるものではない」とされました。
したがって、原則としては、相続人全員の同意がなければ払戻しはできないという扱いになります。
2.例外①:民法909条の2による金融機関での払戻制度
2019年(令和元年)施行の改正民法により、一定の範囲で単独払戻しが可能になりました。
● 払戻し可能額の計算式
相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 法定相続分
ただし、金融機関ごとに上限150万円という制限があります。
● 具体例
被相続人のA銀行の預金が900万円
相続人が配偶者(1/2)と子2人(各1/4)の場合
子1人の払戻可能額は:900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
→ 150万円以内なので全額請求可能
● 特徴
- 他の相続人の同意不要
- 家庭裁判所の手続不要
- 使途制限なし
- 遺産分割時に精算対象になる
※あくまで「仮払い」の性質です。
3.例外②:家庭裁判所の仮分割の仮処分(民法909条の2但書)
緊急性がある場合には、家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
利用例
- 高額な医療費
- 葬儀費用
- 相続人の生活費確保
手続の流れ
- 遺産分割調停または審判を申立て
- 仮分割の仮処分を申立て
- 必要性が認められれば払戻し許可
この場合は150万円の上限はありません。
5.まとめ
| 区分 | 単独払戻し | 上限 | 家裁必要 |
|---|---|---|---|
| 原則 | × | ― | ― |
| 民法909条の2 | ○ | 150万円(金融機関ごと) | 不要 |
| 仮処分 | ○ | 制限なし | 必要 |
以上のとおり、遺産分割前の預貯金払戻しについては、原則として相続人全員の同意が必要とされるものの、民法改正により一定の範囲で単独払戻しが認められる制度が整備されています。とりわけ、民法909条の2に基づく払戻制度は、相続人の生活保障や葬儀費用の支払といった実務上の必要性に配慮した重要な仕組みといえます。
もっとも、払戻しを受けた金額は最終的な遺産分割において精算の対象となるため、安易な利用は将来的な紛争の原因となる可能性もあります。また、事案によっては家庭裁判所の手続を要する場合や、遺言の有無によって取扱いが異なる場合もあります。
したがって、具体的な事情に応じて制度の趣旨を正しく理解し、適切な手続を選択することが重要です。
なお、本説明は一般的な制度の概要を示すものであり、個別の事案により結論が異なる場合があります。実際の対応にあたっては、弁護士、司法書士等の専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
