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【司法書士が解説】遺言書保管制度とは?法務局に預ける自筆証書遺言をわかりやすく解説

目次

はじめに|遺言書をめぐる不安はとても多い

相続の相談を受けていると、

  • 「遺言書は書いた方がいいと聞くけど、どう保管すればいいの?」
  • 「自分で書いた遺言書って本当に大丈夫?」

といった声を多く耳にします。

こうした不安を背景に、令和2年7月10日から新しく始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

この記事では、

  • 制度ができた理由
  • 仕組みと具体的な流れ
  • メリット・注意点

を説明していきます。


自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が預かり、画像データとして安全に管理してくれる制度

です。

従来の自筆証書遺言は、

  • 自宅で保管して紛失する
  • 相続人に見つからない
  • 一部を書き換えられる、破棄される

といったリスクが常にありました。

この制度は、そうした「保管面の不安」を国が引き受けることで、 自筆証書遺言をより使いやすくする目的で作られました。


制度のしくみ(全体像)

制度の流れを大きく見ると、とてもシンプルです。

  • 遺言者が自分で遺言書を書く
  • 法務局が遺言書を預かり、データ化して保管
  • 相続開始後、相続人が内容を確認する

つまり、

「書くのは本人、守るのは国、使うのは相続人」

という役割分担になっています。


どんな遺言書が保管できるの?

保管できるのは、あくまで自筆証書遺言です。

主な要件

  • 本文は本人が自書していること
  • 日付・氏名が書かれていること
  • 押印があること

なお、

  • 財産目録についてはパソコン作成も可能

ですが、遺言の本文自体は必ず自書である必要があります。

※法務局は「内容が有効かどうか」までは判断しません。 形式チェックのみなので、内容が不適切だと後で無効になる可能性はあります。


手続きの流れ

遺言書保管制度の手続きの流れ

STEP
遺言書を作成

遺言者本人が自筆で遺言書を作成します。
日付・氏名・押印を忘れないようにしましょう。

STEP
管轄の法務局を予約

電話またはインターネットで予約します。
予約自体は、子どもなど家族が行っても問題ありません。

STEP
本人が法務局へ出頭

予約日に、遺言者本人が法務局へ出頭します。
遺言書の原本を持参します。

STEP
登記官の本人確認

運転免許証などで本人確認を行います。
法務局では、形式面の確認のみが行われます。

STEP
保管完了

遺言書は法務局で保管されます。
内容は画像データとして管理されます。

遺言書保管制度では、必ず遺言者本人が法務局に出頭する必要があります
ただし、予約の手続き自体は代理(例:子どもが電話予約)でも可能です。

法務局では、遺言書の内容の良し悪しまで判断するわけではなく、
形式面の確認のみが行われます。


費用はいくらかかる?

遺言書保管の申請手数料は、

1通につき3,900円

です。

公正証書遺言と比べると、 費用を抑えられる点も大きな特徴です。


相続開始後はどうなる?

遺言者が亡くなった後は、

  • 相続人などが法務局に請求することで
  • 遺言書の内容を確認
  • 「遺言書情報証明書」を取得

することができます。

大きなポイント

  • 家庭裁判所の検認が不要

これは、相続手続を進めるうえで非常に大きなメリットです。


この制度が向いている人

特に次のような方には、遺言書保管制度が向いています。

  • 遺言書を作りたいが、費用は抑えたい
  • 自宅保管は不安
  • 相続人に手間をかけたくない
  • 内容が比較的シンプルな相続

一方で、

  • 相続関係が複雑
  • 遺留分トラブルが予想される

場合は、公正証書遺言を検討した方が安心なケースもあります。


司法書士として伝えておきたい注意点

制度はとても便利ですが、万能ではありません。

  • 内容の有効性は保証されない
  • 書き方次第で無効になる可能性
  • トラブル予防には専門家の関与が有効

という点は、事前にしっかり説明する必要があります。


まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、

  • 自筆証書遺言の弱点を補う
  • 費用を抑えつつ安全に保管できる
  • 相続開始後の手続きをスムーズにする

という、とても実用的な制度です。

正しく理解し、上手に活用することで、 「相続で困らないための第一歩」になります。

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