はじめに|遺言書をめぐる不安はとても多い
相続の相談を受けていると、
- 「遺言書は書いた方がいいと聞くけど、どう保管すればいいの?」
- 「自分で書いた遺言書って本当に大丈夫?」
といった声を多く耳にします。
こうした不安を背景に、令和2年7月10日から新しく始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
この記事では、
- 制度ができた理由
- 仕組みと具体的な流れ
- メリット・注意点
を説明していきます。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度とは、
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局が預かり、画像データとして安全に管理してくれる制度
です。
従来の自筆証書遺言は、
- 自宅で保管して紛失する
- 相続人に見つからない
- 一部を書き換えられる、破棄される
といったリスクが常にありました。
この制度は、そうした「保管面の不安」を国が引き受けることで、 自筆証書遺言をより使いやすくする目的で作られました。
制度のしくみ(全体像)
制度の流れを大きく見ると、とてもシンプルです。
- 遺言者が自分で遺言書を書く
- 法務局が遺言書を預かり、データ化して保管
- 相続開始後、相続人が内容を確認する
つまり、
「書くのは本人、守るのは国、使うのは相続人」
という役割分担になっています。

どんな遺言書が保管できるの?
保管できるのは、あくまで自筆証書遺言です。
主な要件
- 本文は本人が自書していること
- 日付・氏名が書かれていること
- 押印があること
なお、
- 財産目録についてはパソコン作成も可能
ですが、遺言の本文自体は必ず自書である必要があります。
※法務局は「内容が有効かどうか」までは判断しません。 形式チェックのみなので、内容が不適切だと後で無効になる可能性はあります。
手続きの流れ
遺言書保管制度の手続きの流れ
遺言者本人が自筆で遺言書を作成します。
日付・氏名・押印を忘れないようにしましょう。
電話またはインターネットで予約します。
予約自体は、子どもなど家族が行っても問題ありません。
予約日に、遺言者本人が法務局へ出頭します。
遺言書の原本を持参します。
運転免許証などで本人確認を行います。
法務局では、形式面の確認のみが行われます。
遺言書は法務局で保管されます。
内容は画像データとして管理されます。
遺言書保管制度では、必ず遺言者本人が法務局に出頭する必要があります。
ただし、予約の手続き自体は代理(例:子どもが電話予約)でも可能です。法務局では、遺言書の内容の良し悪しまで判断するわけではなく、
形式面の確認のみが行われます。
費用はいくらかかる?
遺言書保管の申請手数料は、
1通につき3,900円
です。
公正証書遺言と比べると、 費用を抑えられる点も大きな特徴です。
相続開始後はどうなる?
遺言者が亡くなった後は、
- 相続人などが法務局に請求することで
- 遺言書の内容を確認
- 「遺言書情報証明書」を取得
することができます。
大きなポイント
- 家庭裁判所の検認が不要
これは、相続手続を進めるうえで非常に大きなメリットです。
この制度が向いている人
特に次のような方には、遺言書保管制度が向いています。
- 遺言書を作りたいが、費用は抑えたい
- 自宅保管は不安
- 相続人に手間をかけたくない
- 内容が比較的シンプルな相続
一方で、
- 相続関係が複雑
- 遺留分トラブルが予想される
場合は、公正証書遺言を検討した方が安心なケースもあります。
司法書士として伝えておきたい注意点
制度はとても便利ですが、万能ではありません。
- 内容の有効性は保証されない
- 書き方次第で無効になる可能性
- トラブル予防には専門家の関与が有効
という点は、事前にしっかり説明する必要があります。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、
- 自筆証書遺言の弱点を補う
- 費用を抑えつつ安全に保管できる
- 相続開始後の手続きをスムーズにする
という、とても実用的な制度です。
正しく理解し、上手に活用することで、 「相続で困らないための第一歩」になります。
